- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
建設業法に関する最高裁判例
最高裁昭和39年9月8日
建設業法第19条は、書面によらない建設契約を無効とする趣旨ではないと解すべきである。
最高裁昭和42年06月13日
被告人が建設業者登録申請書を提出するにあたり、同申請書に、「技術職員Aについて、虚偽の事実を記載した実務経験証明書及び内容虚偽の機械工具明細書等を添付し」もつて右虚偽の事実に基づいて被告人名義の建設業者登録を受けたとあるだけで、これら添付書面の記載内容がどのように虚偽であるのかを何ら具体的に判示していないのは事実摘示として十分でないが、この程度の判示でも、右事実が建設業法第45条第1項第3号に該当するかどうかを判定するに足りる程度の具体性は備えており、かつ、他の事実と区別ができる程度に特定されているものと認められるから、右判示をもつて、直ちに刑訴法第三三五条第一項に反するものということはできない。
(参照条文)
建設業法8条1項,建設業法45条1項3号,刑訴法335条1項