第二東京弁護士会知的財産研究会『ブランドと法』 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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第二東京弁護士会知的財産研究会『ブランドと法』

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相続

第二東京弁護士会知的財産研究会『ブランドと法』

商事法務、2010年、本文430頁。

複数の講師(弁護士などの実務家)による講演録のまとめである。

ブランドに関する法律として、商標法、不正競争防止法、独占禁止法を取り上げている。

今日までに、上記書籍のうち、「ブランドと独占禁止法」の部分を読みました。

独占禁止法に関する一般的説明は、独占禁止法を勉強したことのある人にとっては、やや長いです。

独占禁止法21条に基づく知的財産ガイドラインは商標権には適用されない。

独占禁止法は、供給される商品・役務について、市場画定をおこない、市場に対する悪影響つまり競争制限的効果を考える仕組みである。そして、市場画定の際には、ブランド間競争(異なるブランド間での競争)・ブランド内競争(同じブランド内での競争)にわけて考えるから、指定商品・指定役務に対する商標権を独占禁止法の適用除外とするわけにはいかない。なお、商品・役務の需要側の場合の市場画定も同様である。

講師は上記のようには説明していませんが、私の説明のほうが簡潔・端的で分かりやすいと思われる。

また、流通ガイドラインでは、再販売価格維持はブランド内競争でも違法であるという立場と理解するのが通例であろう。

また、化粧品会社に対する公正取引委員会の審決と、資生堂・富士喜屋の民事訴訟とでは、結論が逆になっているのは周知のとおり。