- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ビジネス法務2007年11月号、「独禁法実務の羅針盤 業務提携に対する規制」
事業者間の独占禁止法による規制を検討している。
・共同販売の目的の子会社による販売は価格カルテルにつながりやすく、不当な取引制限として、独禁法で違法とされる。
・共同販売ではなく、販売促進目的で、共同で販売促進することは、販売促進の費用を節約するから、独禁法上、合法である。
・合計して業界シェア20%程度の弱小(下位)メーカーが、共同販売することは、競争制限効果をもたらさないから、独禁法上、合法である。