- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
商標登録出願拒絶審決取消訴訟係属中の出願分割と原出願の補正は遡及しない
最判平成17・7・14、eAccess事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』21事件
商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に,分割出願がされ,もとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときには,その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはない。
(参照条文)
商標法10条1項,商標法10条2項,商標法68条の40第1項,商標法施行規則22条4項,特許法施行規則30条
(商標登録出願の分割)
第10条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品・役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法
第43条第1項
及び第2項
(パリ条約による優先権主張の手続)(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する特許法第43条第1項
及び第2項
(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項
において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(手続の補正)
商標法第68条の40 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第40条第1項又は第41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。