複製権・翻案権  - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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複製権・翻案権 

複製・翻案については、以下のような段階が考えられる(中山信弘『著作権法』、渋谷達紀『著作権法』、著作権判例百選26事件解説[三山祐三])。

・完全同一(デッドコピー)

・本質的特徴が同一

・実質的同一(修正増減などがある)

・翻案(修正増減などに新たな創作性がある場合)

・別の著作物(換骨奪胎的、本質的特徴が感得できない場合)

著作権判例百選28事件、

「通勤大学法律コース」事件 法律の一般人向け解説の書籍は、著作物性がないとして著作権侵害にならないが、不法行為に基づく損害賠償請求は認めた。これに対して、「出る順宅建」事件は、法律をまとめたオリジナルの図表について、著作物性を肯定し、著作権侵害を肯定している。

著作権判例百選44事件

「雪月花」事件 書が写真に写り込んでも、表現上の本質的特徴を再製していないとして、著作権(複製権・翻案権)侵害を否定。

著作権判例百選50事件

 西瓜写真事件 人為的被写体について創作性を肯定し、写真の著作物性を肯定し、著作権侵害を肯定した。

著作権判例百選52事件

 舞台装置(赤穂浪士)事件 美術の著作物について、被疑侵害著作物の製作経緯などから、依拠していないことを理由に、著作権侵害を否定

著作権判例百選53事件

 「七人の侍」・武蔵事件 映画の著作物について、換骨奪胎的作品について、著作権侵害を否定

著作権判例百選54事件

 「コルチャック先生」事件 実在の人物の史実・事実を素材とした小説は、素材・アイディアが共通するだけであることを理由に、著作権侵害を否定。最高裁平成13・6・28(江差追分事件)は、小説とテレビ番組は、素材が共通するだけであるとして、著作権侵害を否定。

著作権判例百選55事件

 「博士イラスト」事件 美術の著作物について実在の対象 サンリオキャラクター事件は、カエルについて、著作権侵害を否定。「山の民家」(合掌造り建物)事件、女優の似顔絵事件、マンション事件は、実在の人・物が対象であるとして、著作権侵害を否定。NTTタウンページ・キャラクター事件(本の擬人化のイラスト)、博士イラスト事件は、ありふれている表現であるとして、著作権侵害を否定。

これに対して、デフォルメした人物(「パンシロントリム」事件)、想像上の古代の城(「日本の城の基礎知識」事件)、世界の名所旧跡(武富士イラスト事件)について、著作物性を認め、著作権侵害を肯定している。

二次的著作物 

著作権判例百選26事件,

「江戸考古学研究事典」事件 模写画について、一部について、新たな創作性が付加されたとして、二次的著作物と認め、そのデッドコピーに対する著作権侵害を肯定。創作性がない模写画については著作物性を否定。