特定調停 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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特定調停

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債務整理
Q 特定調停とは、どのようなものですか。

A、破綻におちいるおそれのある債務者を対象に、裁判所(主に簡易裁判所)において、債務の調停を行う手続です。

任意整理(私的整理)では、負債の整理に応じてくれない強硬な債権者を相手に、裁判所の調停によって、和解に応じてもらう手法です。
東京簡易裁判所では、過去の取引分を利息制限法に引き直して、将来の利息をカットし、原則として5年以内の弁済をするという調停を行っています。
ただし、各地の裁判所によって取り扱いが異なり、将来利息をカットしない裁判所もあるので、要注意です。

特定調停のメリットとしては、以下の点があります。

(1) 裁判所に申し立てる際に納める収入印紙が、とりあえず最低額の500円でよい場合など、申立人にかなり配慮をしてくれる面がある。
(2) 無保証で強制執行や競売の停止の措置を取ってくれる場合があります。
(3) 裁判所が仲立ちをしてくれるので、強硬な債権者も応じる可能性が強くなります。

かたや、特定調停のデメリットとしては、以下の点があります。

(1) 債権者が調停成立にあくまでも応じない場合には、調停が成立しません。
(2) 調停が成立した場合に、調停調書が作成されますが、これは判決と同じ効力を持ち、仮に支払いを怠れば、債務者に対して、調停調書に基づいて強制執行される危険性があります。
費用としては、裁判所に納める収入印紙が最低300円以上(経済的利益の額によって異なります)、郵便切手がかかります。ほかに依頼した弁護士に支払う弁護士費用がかかります。