告知義務違反よる解除と詐欺による無効 - 保険選び - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:保険設計・保険見直し

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告知義務違反よる解除と詐欺による無効

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生命保険の豆知識
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。

保険会社が明確にしない部分も存在し、保険屋でさえ完全に把握していない告知義務違反の本当のことを、明確にできる範囲でお伝えしたいと思います。

保険屋さんが契約欲しさに、告知を正確に書かなくてもばれないと言われて契約した経験がある方は必読ですよ。

1、事実を告知されなかった場合は、責任開始日から2年以内であれば、保険会社は「告知義務違反」として契約を解除できる。

※ただし給付内容と「告知義務違反」の内容とが医学的に無関係と確認された場合には、給付金は支払われる。

2、責任開始から2年経過後でも、2年以内に支払事由に該当する入院や手術があった場合には、保険会社に解除権がある。

※この点をご理解されていない方がほとんどです。

3、保険会社が解除した契約で支払事由が発生していても、給付内容と「告知義務違反」の内容と関連性がある場合は、保険会社から保険金は支払われない。

4、責任開始から2年経過後で、2年以内に支払事由がなかった場合でも、重大な告知義務違反の場合は、保険会社は契約を無効(詐欺による無効)とすることができる。

例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれが極めて高い病気に
過去5年以内にかかったことがあることについて、故意に告知されなかった」「入院中に告知し契約した」などの場合は、詐欺により契約自体が無効となり、保険金は支払われない。

※どの病気が重大な告知義務違反に該当するかどうかは、保険会社に問い合わせても「非公開」と言われます。
また詐欺による無効は年数を問いません。つまり保険契約が継続中無効になります。

解除の場合も詐欺による無効の場合でも、払い込まれた保険料は返還せずに、解約返戻金だけが支払われます(死亡保険金が上限)

告知義務違反について、不明な点がある場合はお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/

以上よろしくお願いいたします。

「告知義務違反」に関するまとめ

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