「遺族厚生年金」って何? - 保険選び - 専門家プロファイル

宮里 恵
M・Mプランニング ファイナンシャルプランナー
鹿児島県
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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「遺族厚生年金」って何?

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会社員や公務員などの第2号被保険者の場合は、遺族基礎年金に「遺族厚生年金」「遺族共済年金」が上乗せされて支給されます。
遺族厚生年金が支給されるには、一定の要件が必要です。

●遺族厚生年金の受給要件
 1.厚生年金保険に加入中(つまり在職中)の被保険者が死亡したとき
 2.被保険者の期間中に初診日のある人が、初診日から5年以内に死亡したとき
 3.1級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
 4.老齢厚生年金受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡したとき

また、保険料納付要件は、遺族基礎年金とほぼ同じです。

●受給できる遺族の範囲
 1.子のある妻、または子(遺族基礎年金の支給対象となる遺族)
 2.子のない妻(夫死亡当時妻が30歳未満である場合は、夫死亡後5年間限定)
 3.孫
 4.死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から)

受給できる順番は、配偶者または子、父母、孫、祖父母の順になります。

●遺族厚生年金の支給額
 遺族厚生年金金額は、亡くなった人が生きていた場合にもらえた「老齢厚生年金の報酬比例部分 相当」の4分の3になることがポイントになります。
尚、被保険者期間が300月未満の時は、最低300月(25年)で計算します。

●中高齢寡婦加算
「遺族基礎年金」は、子のない妻や、子が18歳以上の場合には、支給されません。
そこで、子のない妻などが受ける遺族厚生年金には、プラスされる年金があります。
夫がなくなり、妻が遺族厚生年金を受けられる場合、妻には40歳から65歳まに達するまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算として、594.200円(平成19年度年金額)が加算されます。

ただし、夫死亡当時、妻の年齢が40歳以上65歳未満(子がいる場合は、子が18歳の年度末に達したときに40歳以上65歳未満)の条件が必要です。
また、遺族基礎年金と併給はできませんので、40歳を過ぎても遺族基礎年金が支給されている間は加算されません。

国民年金の第1号被保険者には、この制度はありません。
会社員や公務員などの第2号被保険者の場合は、遺族基礎年金にプラスして上記の保障があるということを考慮に入れて、必要保障額をだしてみて、足りない分のみ死亡保障をプラスすればいいと思います。
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