交通事故その7(過失相殺編) - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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交通事故その7(過失相殺編)

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交通事故
■過失相殺編

動いている自動車・二輪車・歩行者どうしの場合には、通常、過失相殺がおこなわれます。

赤信号で停止中の自動車に追突したような場合には、過失割合は100対0ですが、それ以外の場合には、ほとんどと言ってよいほど、過失相殺がされます。

自動車どうしの事故で、例えば、信号機のある交差点で、直進車、右折車ともに青信号の場合には、直進車20対右折車80の過失割合になります。したがって、直進車の被害者も、過失割合に応じて損害を負担しなければなりません。

ただし、直進車、右折車ともに黄色信号の場合には、過失割合が40対60と変化します。したがって、事故の具体的な状況に応じて、過失割合は大きく変化するものです。詳しくは、弁護士にお尋ねになってください。

なお、自賠責保険の場合には、被害者の過失がかなり大きくないと過失相殺はおこなわれませんが、任意保険・裁判所基準の場合には、過失相殺が必ずと言ってよいほど、おこなわれます。