買換特例で売却した翌年に新住宅を購入した場合その1 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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買換特例で売却した翌年に新住宅を購入した場合その1

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

売却した年に一旦確定申告をする必要があります。

住宅を売却して利益が出る場合に買換特例の適用が考えられます。

買換特例は、住宅を売却した年とその前後1年の間に新しいマイホームを購入
する必要があります。

売却した年の翌年に新しいマイホームを購入した場合で、買換え特例の適用を
受けようとする場合には、売却した年に新しく購入するマイホームの見積金額
と取得予定年月日等を記載して確定申告をする必要があります。

なお、新しいマイホームを購入した場合には、その購入した年の翌年12月31日
までに住むことが条件となってきますのでご注意下さい。

 

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