買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

確定申告期限内に必要書類を添付して確定申告をする必要があります。

住宅売却損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合には、売却損失が生じた年分の所得税につき居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する計算書等の一定の書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出し、その後連続して確定申告書を提出し、かつ、その控除を受けようとする年分の確定申告書に控除を受ける金額の計算に関する明細書等の一定の書類の添付がある場合に限り認められます。

売却損失が生じた年分の確定申告書に添付する書類は次に掲げるものになります。

A.居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

B.売却をしたマイホームの登記事項証明書又は閉鎖登記簿の登記事項証明書

C.売却したマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し

D.新たに購入したマイホームの登記事項証明書

E.新たに購入したマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し

F.新たに購入したマイホームに係る借入金の残高証明書

繰越控除の適用を受ける年分の確定申告書に添付する書類は次に掲げるものになります。

A.通算後譲渡損失金額及びその金額の計算の基礎その他の事項を記載した明細書

B.新たに購入したマイホームに係る借入金の残高証明書

簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行

面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818