- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
過払金の返還について貸金業者等と和解する基準は、法律事務所によって違います。
法律事務所によっては、過払金を大幅減額して訴訟をせず和解するところもあります。
また、一部の法律事務所では、貸金業者等と過払金の返還に関して、包括して和解している場合もあります。包括して和解をするとは、当該法律事務所のお客様全員ついて過払金が発生した場合、例えば「過払金元金の60%を返還する」等の合意を貸金業者等の間で結んでおいて、訴訟をやらずに過払金の返還を受けることをいいます。この場合、当該法律事務所に依頼すると過払金の一部は返還されないことになります。
過払金に関して利息も全額取り返したい場合は、依頼する法律事務所がどのような方針をとっているか確認することが必要です。
当事務所では、主要な貸金業者等に対して、特に法律的問題がない場合は原則として過払金全額と支払済みまでの利息を含めたほぼ全額を回収することを目標にしていますし、貸金業者等が倒産手続を取った等の例外を除いて、ほとんどのケースでそれを実現しています。
このコラムに類似したコラム
人事訴訟法 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/01 19:43)
債権者が訴訟を起こしてきたらどうしたらいいの? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/20 10:00)
過払金の利息はいつから発生するか。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/14 10:00)
過払金の返還に利息を付与して返還するか否か 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/13 10:00)
裁判上の和解って何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/09 10:00)