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利用者からのQ&A相談
昨年の6月末まで正社員として7月からは同じ職場でパートで働いています。この時には103万を超えていたので健康保険のみ扶養に入りました。この時点から年金は免除されているという認識で間違いないでしょうか?103万に抑えた場合、夫の所得税.住民税が軽減せれる為に、今年から103万に抑えて働く場合いつから対象になり、どこに、どの様に申請すればよいでしょうか?質問が多くなりすみません。よろしくお願いします。
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
専門家が投稿したコラム
中所得者以上の来年の国民健康保険料が上がります。その1
社会保障制度改革国民会議の報告の名前を借りて厚生労働省が引き上げを狙っていましたが、先日発表された与党の税制改正大綱で平成26年度の国民健康保険料の上限の引き上げがほぼ決まりました。 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000...
- 執筆者
- 杉浦 恵祐
- ファイナンシャルプランナー
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