小島 雅彦(保険アドバイザー)- コラム「分譲マンションの保険(地震保険の必要性)」 - 専門家プロファイル

小島 雅彦
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小島 雅彦

コジマ マサヒコ
( 京都府 / 保険アドバイザー )
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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分譲マンションの保険(地震保険の必要性)

- good

2017-03-24 10:57

分譲マンションの各所有者は、

ご自身で火災保険契約にプラスして地震保険にも加入しましょう。

理由として、マンションの管理組合は共有部分の地震保険に未加入なケースが多い。

しかし、

分譲マンションの所有者は、専有部分と家財の地震保険は自らの意思で加入することが可能です。

では、なぜ必要か?

実際に建物が被災して保険金(共用部分のみ)が支払われた場合、

お住まいの住民で議論され、

世帯に按分して現金として受け取りたい方や、

保険金を補修費や建替え費用の一部に充填して住み続けたい方々、

また、その後の生活資金に充てたいという方々、

とにかく、結論を出すまでに相当な時間が必要となります。

 

建て替えするとなれば、一時的に住めなくなり

その間、賃貸マンションやホテルに滞在する事になり個々の費用もかさみます。

 

「建物の専有部分」と「家財」については

分譲マンションの各所有者が、自分で保険契約をすれば、

保険金を個人で受け取る事が出来ます。

そして、資金使途は自由です。

そうする事で、今後の生活を考える時間と費用を準備する事が出来ます。

 

大事なのは共用部分の契約と専用部分の契約をカバーする事です。

そして、共有部分の契約と専用部分も必ず100%の地震保険を付帯する事です。

共用部分についての保険は建物の火災保険と

(賠償責任に関する補償)と(費用に関する補償)と(地震保険)が必要です。

「マンション管理組合向け火災保険参照」http://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176853/

 

現在では

補償を拡大した特約付帯で地震保険の補償を上乗せして100%にできる商品をご案内出来ます。

それは、「地震危険等上乗せ補償特約」http://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176562/「参照」

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害について

最大100%の補償が可能となります。

地震保険を加入されていないと、

万が一、地震保険で倒壊した場合は保険金を受け取る事が出来ません。

地震保険は、「地震危険等上乗せ補償特約」で100%補償で備える。

 

 また、購入後のメンテナンスも大事です。

大事なのが、全てを保険に頼らず、

分譲マンションの各所有者が日頃より配水管等のメンテナンスをして下さい。

老朽化による事故は、

火災保険の保険金支払いの対象外となってしまいます。

 

 改めてマンション共用部分と専有部分を合わせて保険でカバーし、日頃のメンテナンスをしましょう。

詳しくは、こちらまで。

0120-556-849

損害保険トータルプランナー  小島雅彦

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