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夫の扶養内でのフリーランス

法人・ビジネス 独立開業 2007/11/02 17:38

来年度〔2008年〕のことで相談です。
私は34歳で会社員、来年3月で会社を辞めます。その後副業でやっているライターで独立する予定です。しかし、収入がまだ高くはないので夫の扶養に入る予定です。

下記の認識で正しいか教えてください。

〔会社員としての収入〕
・2008年1〜3月間(収入80万円/手取り70万円程度)

社会保険でいう扶養に入る場合は、130万円以下に抑える必要があるかと思います。ですのでこの場合は2008年度のライターの収入を130万-70万=60万(収入−経費)
であれば大丈夫ということで正しいでしょうか。その場合は、確定申告も別途必要という認識で正しいでしょうか。

仮にもしもこれを超えてしまった場合、どの時点で主人の扶養から外れなければならないでしょうか?社会保険・健康保険も高いので、できるだけ来年はこの額で抑えるようと思っております。

というのも2009年度は恐らくフリーだけの収入は130万を越さないと思うので、あまり扶養を出たり入ったりしたくない、というのがございます。(完全に収入が取れる時点で抜けたい)

税金面での扶養控除については大した金額ではないので気にしてはいないのですが、何か私のケースでのアドバイスがあれば合わせてお願いいたします。

kevineeさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2007/11/05 22:55 詳細リンク
(5.0)

*◆ 質問−1
''社会保険でいう扶養に入る場合は、130万円以下に抑える必要があるかと思います。ですのでこの場合は2008年度のライターの収入を130万-70万=60万(収入−経費)であれば大丈夫ということで正しいでしょうか。''

**''★ 回答 : 少し誤解があるようです。''
''【解説】''
この130万円ついては、あくまで ''「将来」 にわたっての 「見込み」'' という考え方をとります。 したがって kevineeさんの場合、来年3月退職された時点で1〜3月の間でお勤めで得られたご収入についてはすでに 「過去」 のものとして130万円の中に含める必要はなく、あくまでその時点で 「将来」 事業で得られる年間の所得額が130万円未満か以上かで判断します。

ご質問では確定申告のように2008年という年度単位で収入 (所得) の額を見られているようですがその必要はありません。 よってご質問では1〜3月までのご収入を130万円から差引かれているようですがその必要はなく、 ''お辞めになられた時点 (=事業開始時) でその後 130万円以上の所得が見込めるかどうか'' を考えればよいでしょう。


*◆ 質問−2
''その場合は、確定申告も別途必要という認識で正しいでしょうか。''

**''★ 回答 : 正しいです''
''【解説】''
お勤めを辞められる2008年度以降は、ご自身での確定申告が必要となります。

''【関連Q&A】'' ''妻がフリーランスに (再質問−1)''


*◆ 質問−3
''仮にもしもこれ (130万円) を超えてしまった場合、どの時点で主人の扶養から外れなければならないでしょうか?''

**''★ 回答 : 安定的に130万円以上の所得が見込まれた時点''
''【解説】''
kevineeさんのお話のように

''>(完全に収入が取れる時点で抜けたい)''

この考え方でよいと思います。 また

補足

''> あまり扶養を出たり入ったりしたくない''

という不都合や手続きの煩雑さに対して行政側の配慮も働き、130万円以上の所得があくまで一時的な現象であれば、その時点で直ちに扶養から抜ける手続きは必要ありません。 このあたりについては下のコラムが参考になるかと思います。 ご参照ください。

''【参考Q&A】'' ''個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について [質問−2] ''

*◆ その他
''税金面での扶養控除については大した金額ではないので気にしてはいないのですが、何か私のケースでのアドバイスがあれば合わせてお願いいたします。''

**''★ アドバイス''
先般の税制改正で税負担の仕組みが変わり、「所得税」 の負担が軽くなる一方で 「住民税」 の負担が上がりました。

これにより 「住民税」 がベースとなり保険料が算定される ''国民健康保険料の負担が一気に跳ね上がる'' という構図がニュースで話題となったのは記憶に新しいところです。
今年については経過措置をとっている自治体もありますが、来年度よりその負担増は本格化します。

サラリーマンの妻が事業開始によりは社会保険の扶養から外れることで、今度は自身で ''社会保険 (国民健康保険 × 国民年金) に単独加入'' することになることはご存知かと思います。

家計の視点から見ると、妻の事業化により今まで支払う必要のなかった社会保険料負担が発生すること自体不経済な上に、上の税制改正で国民健康保険料の負担がさらに増えるわけです。

''【参考Q&A】'' ''社員かフリーランスか?''

''⇒⇒⇒'' ''続きはコチラ''

評価・お礼

kevineeさん

疑問点がとてもすっきりしました!
分かりやすい回答誠に有難うございます。
大変助かりました。

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