対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
今年9月に離婚をしました。離婚前に建てた家には元妻が住んでいますが、住宅ローンはそのまま私が支払いを続けています。現在は私はアパートを借りて住んでおり、住所も移しています。
住宅ローン控除は本人が居住していることが条件と聞いた事があります。今年控除を受ける事が出来るのでしょうか?また年末調整で控除申請をしてもいいのでしょうか?
profileさん ( 静岡県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
住宅ローン控除の対象にはなりません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談については、税理士、税務署にご確認ください。
今回、離婚が成立(籍がはずれている)していて、
実際に引っ越して、住民票も移しているのであれば、
住宅ローン控除の対象にはなりません。
住宅ローン控除の適用要件の一つで、
本人もしくは単身赴任等の仕方がない場合で
その家族が居住していることが必要となります。
離婚してしまっているのであれば、
法律的には他人になるので、
その適用にはなりません。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
profileさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『今年控除を受けることができるでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除も含め税金に関する専門家は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、税理士さんとなります。
オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に税理士さんも登録していますので、改めて税理士さんあてにご相談ください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A