回答:1件
家事関連費
家事用と業務用の両方にかかわりがある費用、光熱費や通信費などについては、主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額は必要経費に算入できます。「この主たる部分」はその支払いの50%以上かどうかで判断します。
青色申告されている場合は、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額を必要経費に算入できます。
事実認定の問題ですので、個別に判断することになります。一律にお応えがしにくいですね。
業務のために要した消耗品費は必要経費に算入できます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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sumireeさん
再度、質問です。
2009/02/24 15:03回答ありがとうございます。
仕事をしている自宅が住宅用100%として、住宅ローン減税を受けているので、光熱費を家事用と業務用にわけてしまうと、控除できる住宅ローン減税が減ってしまうということを聞きました。光熱費をわけても問題ないのでしょうか。
sumireeさん
(現在のポイント:-pt)
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