今年の夏に分譲マンションを購入する予定です。夫が個人事業主(青色申告)であり、3LDKのうち1室を事業用に使用する予定です。
現在は賃貸物件に同様の状態で居住している為、家賃と通信費、光熱費等を按分し事業利用分を経費として計上しています。
住宅を取得した場合には住宅ローン特別控除と、経費の計上(建物を減価償却、住宅ローンの利息と通信費・光熱費等の按分計上)の両立は可能でしょうか?
もしくはどちらか一方を選択することになるのでしょうか。
尚 住宅は夫の個人名義で、入居次第 事業所の移転申請手続きをする予定です。
ご教示いただければ幸いです。
nara23さん ( 奈良県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
両方可能です。
nara23さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
事業用に使用している部分について、その部分の減価償却費や借入金利息等の経費計上は可能です。
また、居住用部分についても要件を満たしていれば住宅ローン控除が可能です。
住宅ローン控除を受けるには、その家屋の床面積の1/2以上が専ら居住の用に供されていることなどが要件となっていますので住宅ローン控除を受ける際にはご確認下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
nara23さん
大黒様
早速のご回答ありがとうございます。
おかげ様で節税効果のある確定申告ができそうです。
個人事業主ですので税理士さんに相談するほどのこともないかと思いこれまで申告は独学でやってきましたが、大きな買い物をするに当たり判断が難しい事もあり、やはりご専門の方にご相談すると心強いなと感じました。
今後ご相談することも検討したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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nara23さん
確認させてください
2008/08/01 20:53以前に自営業者が事業所兼住居として住宅を購入する場合、必要な要件を満たしていれば住宅ローン特別控除と事業使用部分の建物減価償却、金利等の経費計上は両立が可能だと教えていただきました。
先日たまたま同様の質問をされている方をこのAllAboutで目にしました。
その方への税理士さんの回答は、住宅ローン控除を受けている場合は事業使用部分の経費計上はできないというものでした。
私が頂いた大黒先生のご回答とは異なるように思うのですが、いかがでしょうか?
また経費計上できる場合、管理費や修繕積立金、金融機関に支払う住宅ローンの保証料、借入れ手数料、登記費用なども計上できるのかどうか教えていただけると助かります。
お手数をおかけしますが宜しくお願いいたします。
nara23さん (奈良県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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