回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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2か所でのかけもちはお勧めしません
swimmingさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養の範囲は103万円です。月8.5万円程度では保育料を差し引くとあまり残りませんね。社会保険の扶養で働くには交通費込みで130万円、月108,333円以内です。
この場合も保育料を考えると手取り10万円には到底およびません。
よって保育料を引いて手取り10万円となるには週30時間以上で社会保険に加入できるところをお探し下さい。
保育料ですが前年の収入やお子さんの年齢によって異なります。
市役所へといあわせてみてください。
例えばこれを4万円とすると手取り14万円ですからその場合の給与は16.5万円くらいです。
2か所でのかけもちはお勧めしません。
2か所で働く場合は確定申告が必要ですし、2か所を合わせて月108,334円以上ですと扶養を抜けることになります。どちらも週30時間に満たないでしょうから社会保険に加入できません。
その場合はご自身で国保と国民年金に入ることになります。
国保には病気やけがで働けない場合の傷病手当金もありませんし、年金の扶養の場合と同じです。
社会保険に加入できるところをお探し下さい。
とはいっても今まで働いていらっしゃらなかったのでしたら、すぐには無理かもしれませんが・・
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養外での収入の目処
swimming さま
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
扶養から外れて、10万円以上の手取りの際の収入は正確に出せません。
社会保険の扶養内の要件は、年間130万円未満、1月当りの収入が108,334円未満です。この場合、収入が103万円を超えた部分の税金支払で済みます。
この130万円を超えて、社会保険を支払った場合に、手取り収入が増加する目処は160万円前後になります。国民年金は年間175,920円ですが、健康保険料は自治体や勤務先で支払う金額が違うため、ある程度の幅でお答えしています。
扶養の条件は下記を参照下さい
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
扶養の条件を超えて働く場合には、厚生年金に加入できる事業所でのお勤めが有利です。
厚生年金は企業の負担分があり、将来の年金も国民年金に上乗せされます。
(現在のポイント:-pt)
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