対象:遺産相続
宜しくお願いします。
住宅ローンの返済にあたり、現行、金融機関で借りている住宅ローンを一部(約1000万円)を親から借り、金融機関の返済にあて、これまで金融機関に払っていた利息を親に支払う形にしたいのですが、これは相続税の対象になってしますのでしょうか。親とは契約書を取り交わし、適正な金利を払うことを前提としております。
宜しくお願いします。
キャピタルさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
きちんと返済していけば贈与税の対象にはなりません。
はじめまして。税理士の木下と申します。
まず、ご両親から借り入れた金銭については、契約書を取り交わし、きちんと定期的に返済していけば、贈与とされることはありません。
また、仮に、借入残高が残っているうちに相続が発生した場合には、その残額が貸付金として相続財産に含まれることとなります。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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(1日限定3組)
キャピタルさん
RE:親からの借入について
2007/03/27 22:55ご回答ありがとうございました。
質問?
利払いの方法ですが、契約書で決めておけば、毎月でも半年に一回でも年一回でも払う回数は適正金利(金額)であれば、特段問題にならないでしょうか。
質問?
税務署は、私が親から借入をしているということを、どのようにして確認(知る)するのでしょうか。
逆にこちらが申請しなければいけないものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
キャピタルさん (東京都/41歳/男性)
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