住宅ローン減税:所得税で賄えない場合について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月10日更新

住宅ローン減税:所得税で賄えない場合について

マネー 税金 2008/11/07 11:48

はじめまして。くまこです。

今年の6月に住宅を購入しました。
来年の3月には住宅ローン減税をするために夫が確定申告をします。
そこで、減税期間を15年とし、初年度は12万円の減税となるかと思いますが、おととしくらいから住民税が増え、所得税が減ったことにより、夫の所得税の年間トータルは10万円程度になるようです。
去年は、所得税で賄えない部分は、住民税から減税されていたという話を聞きましたが、今年住宅を購入した人についても、来年確定申告の際に所得税で引ききれなかった部分は住民税から減税してもらえるのでしょうか?

その際の手続き等も含め、アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

くまこ5さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

控除はできません。

2008/11/07 13:01 詳細リンク

くまこ5さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

国から地方への税源移譲により、所得税が減額となり、税源移譲前と比べて控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
その場合、所得税で控除しきれなかった額を翌年の住民税から控除できます。
しかし、この対象となるのは、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方です。
くまこ5さんの場合は、今年入居ということですので、残念ながら控除しきれない住宅ローン控除額は切捨てとなります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
株式売却益の確定申告分納税以外への影響について Ultra Blueさん  2013-01-17 18:17 回答1件
住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請は可能? ゆぅうさん  2009-02-15 21:57 回答1件
医療費控除する必要性について シナぼんさん  2009-01-13 12:52 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)