はじめまして。くまこです。
今年の6月に住宅を購入しました。
来年の3月には住宅ローン減税をするために夫が確定申告をします。
そこで、減税期間を15年とし、初年度は12万円の減税となるかと思いますが、おととしくらいから住民税が増え、所得税が減ったことにより、夫の所得税の年間トータルは10万円程度になるようです。
去年は、所得税で賄えない部分は、住民税から減税されていたという話を聞きましたが、今年住宅を購入した人についても、来年確定申告の際に所得税で引ききれなかった部分は住民税から減税してもらえるのでしょうか?
その際の手続き等も含め、アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
くまこ5さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
控除はできません。
くまこ5さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
国から地方への税源移譲により、所得税が減額となり、税源移譲前と比べて控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
その場合、所得税で控除しきれなかった額を翌年の住民税から控除できます。
しかし、この対象となるのは、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方です。
くまこ5さんの場合は、今年入居ということですので、残念ながら控除しきれない住宅ローン控除額は切捨てとなります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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