回答:1件
ご主人の社会保険料控除にはできません。
パート主婦ママさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
国民年金や国民健康保険料などの社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
従いまして、パート主婦ママさんの場合、自身で支払った国民年金や国民健康保険料などの保険料は、自身の社会保険料控除として申告することになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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パート主婦ママさん
ありがとうございます
2008/11/07 12:27年金はともかくとして、健康保険料は世帯主あてで発行されるので、主人の控除にできるのかと思っていました。できないと言うことですので、私の年末調整に計上することにします
パート主婦ママさん (東京都/46歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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