出産手当金・出産一時金は、非課税
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初めまして、税理士の丸山です。
健康保険法の規定により支給される、出産手当金、出産一時金は所得税の非課税所得に該当します。それに基づいてご質問にお答えいたします。
1.チクワさんは、控除対象配偶者に該当し、ご主人は、配偶者控除を受けることができます。
2.雇用保険(失業手当)も所得税の非課税所得に該当します。チクワさんの本年分の所得は、給与収入65万円-給与所得控除額65万円=0となりますから、ご主人が配偶者控除を受けられます。
3.税務署での対応についてはなんとも言えませんが、私の見解は非課税ということです。
本年分の所得税については、年末調整できませんので、確定申告で1月から3月までの給与から源泉徴収された所得税の還付を受けることになります。
雇用保険については、お答えできかねます。
評価・お礼
チクワ さん
わかりやすい回答ありがとうございました!
保険・年金の「扶養」と税法上の「扶養」を同じものと考えておりました・・・。
大変勉強になりました、ありがとうございます。
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この回答の相談
?私は今年3月末に出産の為退職しました。
?その後会社の健康保険を任意継続し、8月に主人(会社員)の扶養に入りました。
?2008年の私の収入は退職までの給与が65万程、出産手当金が55万程、出産一時金が3… [続きを読む]
チクワさん (宮城県/34歳/女性)
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