入籍があった年分の所得控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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入籍があった年分の所得控除

2008/11/04 11:30
(
5.0
)

1月〜6月/在職中で→健康保険・厚生年金
7月8月/ 退職し→任意継続で健康保険・国民年金
9月10月/任意継続を辞め→国保・国民年金

この期間のこれらの保険料、入籍前に支払った医療費はまこちゃんさんが確定申告して、まこちゃんさんの税金の計算上で控除できます。入籍前の保険料、医療費はご主人の税金の計算では控除できません。

ご主人の社会保険料控除や医療費控除はそれぞれ「生計を一にしている配偶者」の保険料、医療費が控除の対象になり、入籍して配偶者となります。

評価・お礼

まこちゃん さん

迅速なご回答ありがとうございます。
このようなサイトがあって大変助かりました。

1年間の中で、保険や扶養など身分に変動が多かっただけで混乱してしまっていました。。

私が確定申告する今年分に関しては、年末には配偶者になっていても、主人の医療費は合算できないということですよね??

謎が解いていただいたところで、次は初めてのネットからの確定申告に挑戦します。

ありがとうございます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

今年の確定申告の方法に関して質問です。

今年の2月から同棲→11月(今月)に入籍します。
世帯主は同棲当初から彼です。

私は
 1月〜6月/在職中で→健康保険・厚生年金
… [続きを読む]

まこちゃんさん (宮城県/24歳/女性)

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