夫は、個人事業者扱いで、国民年金のみ加入しております。
私はパートで働いており(2ヶ所)、自分で国民年金を支払っております。
国民年金171900円
介護保険料2万円
国民健康保険3万円
パートでの所得128万円です。
(128-65=65万)
配偶者控除対象となるのでしょうか?
そのほか、自分で、生命保険を年額10万は収めており、5万円の控除となるとおもいますが・・
38万円の特別配偶者控除になりますか?
会社員ではない主人なので、ちょっとしらべましたがわかりませんでした。
しろごまさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
配偶者特別控除は所得76万円未満。
しろごまさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
配偶者特別控除の対象となるかどうかは、合計所得金額が76万円未満かどうかで決まります。
社会保険料控除や生命保険料控除をする前の所得になります。
しろごまさんの場合、給与所得が128万円ということですので、配偶者特別控除を受けることはできません。
もし、『パートでの所得128万円』が『パートでの収入128万円』だったとしたら、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下で、しろごまさんが青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でなければ、16万円の配偶者特別控除を受けることができます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング