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養子縁組前に生まれている実子の戸籍上の扱いについて
2008/10/22 08:08はじめまして50代の会社員です。私の妻の実家は、自分の土地にアパート・マンションを建て経営しています。残念ながら最近跡取り息子(独身)が死去してしまったことから、私達夫婦と養子縁組をし、継いでもらいたいとの依頼がありました。
私と妻は養子になることは問題無いのですが、妻との間に3人の子供(長女・長男・二男)がいます。このような状況で、以下の質問にご回答頂けたら、幸いで御座います。
(質問)
?私と妻が養子縁組した場合、義父の姓を名乗ることになりますが、既に成人している3人の子供は、別姓となってしまうのでしょうか?その場合、同姓にすることは可能でしょうか?
?私達夫婦が義父の財産を継いだ後、次は私の長男が私達の後を継いでいくことになるのですが、この時にも長男と私達の間で養子縁組が必要となるのでしょうか?
それとも質問?で戸籍上同姓とできれば、自然と3人の子ども達にも相続権が生じることになるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
ジムニーさん ( 東京都 / 男性 / 57歳 )
回答:1件
養子縁組と氏(姓)と相続について
ジムニーさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
養子縁組にまつわる氏(姓)の変更については、一般的に分かりづらくお悩みのことと思います。
質問についてお答えしますと、
1.配偶者がいる筆頭者(つまりシムニーさん)が義父と養子縁組すると、配偶者(シムニーさんの奥様)とともに養親の氏を称した新戸籍が作成されます(養親の戸籍には入りません)。この場合、3人のお子様は養親の氏を称して作成されたシムニーさんの新戸籍には入らず、シムニーさんの旧氏の戸籍に残ります。
3人のお子様も同姓にするためには新戸籍に入れる入籍届が必要となります。
2.シムニーさんが養子縁組した以降に義父の相続発生した場合、相続人は、義父の配偶者、シムニーさん、シムニーさんの奥様になります。
3人のお子様は、シムニーさん夫婦の実子であり、実子たる地位(シムニーさん夫妻の相続人たる地位)はシムニーさんと義父の養子縁組に影響されません。したがって、シムニーさん夫妻の相続という観点からは、養子縁組は必要ありません(というよりも養子縁組自体観念できません)し、戸籍上の氏(姓)をどちらにしても関係なく相続権は発生します。
簡単な回答で申し訳ありませんが、少しでもシムニーさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
ジムニーさん
早速のご回答、有難う御座いました。
大変良く理解できました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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