毎月の通勤手当の課税、非課税について教えてください。マイカー通勤で15km以上の場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月の定期代を超えていなけれえば非課税、しかし、15km未満の場合、非課税限度額までしか非課税にならずその差額は課税されると説明されました。今回ガソリン高騰により会社で燃料費単価を上げてくれました。それは助かったのですが、それに伴い非課税限度額を超えてしまい 課税通勤費が発生しています。得したのか損しているのかよくわかりません。通勤手当の課税非課税はどうしてあるのでしょうか?
シャムネコさん ( 茨城県 / 女性 / 43歳 )
回答:2件
税金と現実の生活実感との間のズレ
通勤手当はもともと給与収入ですので税金がかけられるものなのですが、そのまま実費に充てられることを考慮して一定額まで非課税とされています。今回のガソリン代の高騰が通勤費に与える影響のように、税金の規定と現実の生活実感との間にズレがでてしまうことがあります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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中村 亨
公認会計士
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マイカー通勤費
所得税の考え方では、そもそも通勤手当は個人にとっての収入であるため、給与と同じように課税の対象となります。
しかし、通勤手当のように一定のものについては非課税として課税されないこととしているため、非課税に該当すれば税金がかからないということになります。
この非課税の限度額を設けなければ、その非課税の規定を利用して課税回避が行われてしまうことが想定できますので、通勤手当の非課税については一定の限度を設けています。
この限度額は法律で定められているため、ガソリン高騰などの事情をくんで法律が改正されない限りは限度額を超えればその分は給与として課税されてしまうことは避けられないのが実情です。
評価・お礼
シャムネコさん
ありがとうございました。
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