中村 亨
公認会計士
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マイカー通勤費
2008/08/07 15:08
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所得税の考え方では、そもそも通勤手当は個人にとっての収入であるため、給与と同じように課税の対象となります。
しかし、通勤手当のように一定のものについては非課税として課税されないこととしているため、非課税に該当すれば税金がかからないということになります。
この非課税の限度額を設けなければ、その非課税の規定を利用して課税回避が行われてしまうことが想定できますので、通勤手当の非課税については一定の限度を設けています。
この限度額は法律で定められているため、ガソリン高騰などの事情をくんで法律が改正されない限りは限度額を超えればその分は給与として課税されてしまうことは避けられないのが実情です。
評価・お礼
シャムネコ さん
ありがとうございました。
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このQ&Aの回答
税金と現実の生活実感との間のズレ
佐々木 保幸(税理士)
2008/08/07 22:58
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