3年前にカナダの方へ移住(永住権取得)しています。
今年度からカナダの方で申告しようと思いますが、その場合日本では申告しないままでよいのでしょうか?
何か特別の申請がいるのでしょうか?
宜しくお願いします。
補足
2008/02/28 19:07早速のご回答ありがとうございました。続いて2,3の質問を致しますのでよろしく。
1.基本的には日本での申告書記入と同じ形とい うことで宜しいのでしょうか?
2.所得控除のうち「基礎控除」「寄付金控除」 そして日本国内の資産について生じた「雑損 控除の3つの所得控除のみの適用が認められて います。とのことですが、配偶者控除、扶養 控除 、社会保険控除等は認められないので すか?
3.住民税(県民、市民税)は上記に基づき決めら れ、請求されてくるのでしょうか?
MCSOさん ( 滋賀県 / 男性 / 66歳 )
回答:1件
国内源泉所得については引き続き日本で申告が必要です
MCSOさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
非居住者であっても日本国内で発生した所得については、日本の所得税が適用されますので、年金や不動産所得など日本国内で経常的に所得が生じる場合には、毎年確定申告をする必要があります。
移住ですと日本国内に住所がなくなりますので、この場合には、本人にかわって税務署に確定申告書を提出するために、出国する日までに納税管理人を選定して、非居住者の納税地を所轄する税務署に選任届を提出する必要があります。
ちなみに、非居住者の場合も各種所得の計算方法、税額の計算等については居住者に準じて行いますが、所得控除のうち「基礎控除」「寄付金控除」そして日本国内の資産について生じた「雑損控除」の3つの所得控除のみの適用が認められています。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
MCSOさん
早速の回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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