この度、家を建てようと計画を進めているのですが、生前贈与の話が持ち上がり、計画が中断してしまって困ってます。どうか、お力を貸してください。
主人の父は89歳、主人は43歳です。贈与を受ける予定の土地は、324.56?(路線価って言うのですか?105E)と、294.09?(92E)で、2つの土地は隣同士ですが1mちょっとの段差があり、路線価値は別々の計算で大丈夫ではないかと税務署の電話相談で言われました。
324?の方は駐車場として貸してます。この土地の北側に294?の土地があり、そこの半分に主人の名義の建物があり、会社として使ってます。あとの半分は平屋の借家(評価額369186円)が建ってて、今は会社の物置として使ってます。借家を壊して家を建てようと思ってます。
全ての土地が細かく筆が分かれていて、合筆してして、会社と借家の間を分筆しようと思ってます。
相続時清算課税制度を利用して1度に相続すると約700万円の相続税を支払うことになりますよね?家の頭金も無くなってしまいますし、手元に残る金額では不安で生活できなくなってしまいます。どうか、もっと節税できる相続方法はないでしょうか?
相続するときは筆がどこに入っていても関係ないのでしょうか?
P.S. 324?の土地は、道路(国道1号線)に面している部分の方が狭く、奥のほうが広くなる台形です。路線価値は下がりませんか?
どうかよろしくお願いします。
3月中に建設会社と契約できますか?
補足
2008/02/28 16:00どうもありがとうございました。
とてと参考になりました。義父に伝えてみます。
りんりん0203さん ( 静岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
土地の評価は利用の単位ごとです。
りんりん0203さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続税対策として、生前贈与を検討されているということですが、一般的に相続の税金対策は、全体の財産の状況と被相続人、相続人、さらに第一次相続、第二次相続等十分に検討する必要がありますので、この土地について生前贈与がいいのか、相続時精算課税がよいのかは軽々には判断つきかねます。
土地の評価は、基本的には利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価しますので、筆の数とは関係ありません。
また、同じ面積でも真四角な土地といびつな土地ではその利用に差が生じますので、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、さまざまな調整が行われ評価が行われます。
台形の程度にもよりますが評価が下がる可能性もあります。
来年、相続税の抜本的な税制改正が予定されていますので、従来の相続税対策では対応が難しいこともあるかと思います。
ご主人のお父様もご高齢ですので至急顧問税理士にご相談の上、総合的な対策を練られてはいかがでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
りんりん0203さん
とても参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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りんりん0203さん
相続税ではなく、贈与税が700万円でした。
2008/02/29 18:55早速のお返事、ありがとうございます。
すみません。相続税でなく贈与税が700万になりそう...の間違えでした。
主人の兄弟は4人なので、義父が「自分が死んだらもめるだろうから、生前にあそこの土地は贈与したい」と、言ってくれてまして...
そこで、少しでも節税になるのは、一度に全部を相続すべきか、2度に分けたりしたほうがいいのか?どのような方法があるか、教えてください。
お願いします。
慣れないもので、文章メチャクチャですみません。
りんりん0203さん (静岡県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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