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閲覧数順 2024年05月16日更新

妻の確定申告について

マネー 税金 2008/02/06 23:27

昨年9月に結婚したのですが、妻の昨年の所得が101万なので確定申告をすれば所得税が還付されるのか教えてください。
妻は結婚前二箇所(??)、結婚後一箇所(?)でパートとして働き源泉徴収票が三枚あります。
?614892円(源泉徴収税額9360円社会保険料等73505円)
?305040円(源泉徴収税額530円)
?90480円(源泉徴収税額2713円)
年間所得100万を超えると住民税がかかるとどこかで見たのですが、住民税はかかるのでしょうか。
住民税は還付額を上回り結局マイナスとなるのでしょうか。
マイナスとなる場合、確定申告はしなくても良いのでしょうか。

かず さん ( 神奈川県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

所得税は全額還付されます。

2008/02/07 10:47 詳細リンク
(5.0)

かずさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

給与収入1,010,412円、社会保険料73,505円、源泉徴収税額12,603円ということで、
給与収入が103万円以下ですので確定申告をすれば源泉徴収された12,603円は全額還付されます。

また、住民税は前年の所得(平成19年)を基に平成20年の住民税を算定します。

住民税には所得割額と均等割額がありますが、所得割額は社会保険料控除と基礎控除を
差し引くとマイナスになりますので所得割額は発生しません。

一方、均等割額は、自治体によって基準が異なりますが、
所得が35万円を超えますとかかる場合もあります。

かずさんの奥様の所得は約36万円になりますのでかかる可能性があります。
お住まいの市区町村役場にご確認ください。

なお、所得税の還付額が住民税額を上回ったとしてもお互いを相殺することはできません。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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