回答:1件
昼食代は経費になりません
こんばんは haku7matataさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
確定申告の手順と仕組みを解説します。
まず昨年働いたすべての所から『源泉徴収票』を入手してください。
その『源泉徴収票』に記載されている支給額の合計が昨年の給与総額になります。
そこから給与所得控除額(税務署で決まった額)を差し引いた金額が、給与所得額となります。
総額が161万9千円以下でしたら給与所得控除額は一律65万円ですから、仮に合計収入が155万円だとすると所得は155万円-65万円=90万円
この時点で親の扶養親族から外れてしまいます。
給与所得90万円から自分の所得控除を引いた金額が、税金対象の課税所得となります。
所得控除には国民誰でも持っている基礎控除38万円のほかに社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などがあります。
23歳なので国民年金保険料を払っているはずです。支払証明書を添付して控除を受けてください。
勤労学生控除27万円というのもありますが、これは給与所得が130万円以下の学生なので今回は使えません。
お尋ねの仕事中の昼食代ですが、仕事をしていなくても必要な食事代なので収入から引くことはできません。
特別な支出は控除できる制度はありますが、適用されるのは全国で毎年数人が現状。
普通の人は、先ほど述べた給与所得控除がサラリーマン、パート、バイトの必要経費とされているので何かの領収証とかがあっても経費になりません。
確定申告の用紙は最寄りの税務署に行ってもらうことになります。(全国どこでもOK)
提出する税務署は住民票の住所を管轄している税務署です。
早めに税務署に昨年働いたすべての『源泉徴収票』と認印を持って行けばすいているので税務職員が丁寧に優しく書き方を教えてくれます。
今年と来年は電子申告控除という五千円の税額控除もありますが、電子認証を取得したりカードを取得するのに五千円程度必要ですので良く考えてみてください。
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