現在無職の主婦で夫の扶養に入っていますが、結婚前に購入したマンションを賃貸で貸していますので、その家賃収入がローン(諸経費除く)を差し引いても月々6万程度あり、今年の3月〜8月までアルバイトをしておりまして、その時の収入が計90万程度あります。この場合、夫は配偶者控除等は受けられないのでしょうか?
また私は不動産所得がありますので確定申告をしなければいけないかと思うのですが、その際に控除されるものと、そのために用意しなければいけないものを教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
ririさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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不動産収入の確定申告について
配偶者控除は年間所得金額が38万円以下の場合、配偶者特別控除は38万円超76万円未満でなければ受けることができません。
給与所得はアルバイト代90万円-65万円(給与所得控除)で25万円となり、これに不動産所得(不動産収入-必要経費-青色申告特別控除)を加算した金額が上記範囲内か否かによって判断します。
上記算式の通り、青色申告をしているか(青色申告特別控除が10万円なのか65万円なのか)、不動産所得の諸経費額がいくらなのかによって不動産所得が変動いたしますので御確認下さい。
なお、不動産収入からはローンの金利部分しか控除できない点にもご注意下さい。
実際に控除できる必要経費は不動産収入を得る為に直接又は間接にかかる費用です。詳細は最寄の税務署等に御確認下さい。
なお、確定申告時にはアルバイト先より交付を受けた源泉徴収票の添付も必要をなりますのでご注意下さい。
(現在のポイント:-pt)
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