回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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親に対する地代の取り扱いについて
2006/09/27 22:55
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親に対する地代の扱いは以下のようになります。
1.地代を支払わない場合
地代を支払わない場合には、使用貸借(ただで使うこと)になり、親子間で借地権の問題は発生しないことになります。
2.地代を支払う場合
地代を支払う場合には、支払う地代の額によって取り扱いが異なるので注意が必要です。
(1)固定資産税の額以下の地代の場合
1と同じように扱われ、借地権の問題は発生しません。
(2)通常の地代を支払った場合
通常の地代とは、底地権の価額×6%とされています。
この場合には、親から子供に借地権の贈与があったものとみなされて
贈与税が課税されるので注意が必要です。
(3)相当の地代を支払った場合
相当の地代とは、通常その土地の更地価額×6%とされます。
この金額を支払っていれば、子供が贈与税を課税されることはありません。
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