共働きでの子供の扶養について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

共働きでの子供の扶養について

マネー 税金 2007/10/23 23:01

共働きで子供が3人居ます。
税法上、計算した結果、主人が2人、私が1人を扶養にするのが得でした。
最近まで健康保険上の扶養と別だと知らず
一人だけ私の保険の扶養に入っている状態です。
主人は国保で私は社保なので、3人とも私の保険に加入させれば国民健康保険料が特になるのではないかと思うのですが、移動は可能なのでしょうか?
また、その場合、税法上では、先に述べた様に扶養を分ける事は可能なのでしょうか?
ちなみに会社の担当の方は、得ならば子供たちを保険に加入させても良いとおっしゃってくださいました。

ねこnyanさん ( 青森県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

Re:共働きでの子供の扶養について

2007/10/24 10:52 詳細リンク
(5.0)

ねこnyan さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

社会保険の扶養と税務上の扶養は必ずしも同一にする必要はありませんので、有利な方を選ぶことが可能です。

従いまして、お子様を皆、ねこnyanさんの社会保険の扶養にすることもできます。

国民健康保険料は、「所得割」+「均等割」+「平等割」で計算されます。扶養がいますと「均等割」部分の金額が変わってきます。扶養がいなければこの部分の負担がなくなります。

なお、国民健康保険料の詳細な算定は各市区町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村役場でご確認下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ねこnyanさん

明確なご回答で不安が解消いたしました。
後は、他に影響がある事柄を計算して差額を出そうと思います。
有難う御座いました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
子供の扶養について。 カピバラさん  2016-10-17 12:18 回答1件
正社員?それともパート? シュガーロロさん  2009-04-24 14:55 回答1件
税制上と健康保険、社会保険の所得計算の違い bluemamanさん  2009-02-07 12:48 回答1件
扶養範囲内とフルで働く場合と・・・ dmjugarさん  2008-09-19 23:40 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)