3年間は子供が小さかったので、扶養範囲内で働いていましたが、来年はフルで働こうと考えています。ただ、家族に多くの負担がかかる仕事ということと、フルで働いてもそれ程、給料は多くないので、扶養内で働くか、フルで働くか、まだ迷っています。主人の会社からは103万円以内と言われ、配偶者手当が月に15,000円付きます。他にも税金の控除などがあり、主人の給料から引かれるものが少ないと聞きましたが、どうでしょうか?
ちなみにフルで働いても、国民年金と国民健康保険は自己負担になります。
dmjugarさん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件
扶養範囲内とフルで働く場合について
はじめまして、dmjugar様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養を外れて働く場合、ご主人の配偶者手当、税金の配偶者控除、配偶者特別控除がなくなり、なおかつ、ご自身の国民年金、国民健康保険の負担が増え、家計全体としてプラスなのかどうなのか考えることが必要になりますね。
社会保険に加入できればそのメリットも活かせるのですけれど、一般的に、扶養を外れて自身で国民年金、国民健康保険に加入する場合、年収が150万円〜160万円ないと家計にプラスにならないと考えられます。
評価・お礼
dmjugarさん
ありがとうございました。とても参考になりました。また主人と相談して、働き方を決めたいと思います。
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扶養かフル勤務か
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
会社の配偶者手当なども考慮すれば160、170万以上であればフル勤務がラインでしょうが、あとは仕事に対する価値観もありますよね。
評価・お礼
dmjugarさん
ご回答ありがとうございました。とてもよく判りました。子供が小さい時はフルで働くのは、ちょっと考えてしましますね。とても参考になりました!
dmjugarさん
配偶者控除と配偶者特別控除
2008/09/20 11:45ご回答ありがとうございました。今いちわからないのは配偶者控除と配偶者特別控除。これはどのような形で計算されるのでしょうか?例えば、扶養範囲を超えて150万円の収入があったとしますと、そこから年金約17万円、国民保険料は前年度の収入(約100万円)によるので、いくらかわかりませんが、15万円?とするとだいたい32万円の支出、主人の会社の扶養手当18万円がカットされます。そうすると残るのは100万円になり、さらに配偶者控除や特別控除の分もあるので150万円ではマイナスという感じになるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
dmjugarさん (愛知県/38歳/女性)
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