対象:法律手続き・書類作成
受領書が良いです。
2019/10/16 10:52
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「覚書」が必要な場合は、特に留意することがあれば、「覚書」が必要です。
しかし、たぶんないと思います。
「受領書」で十分と思いますが、いかがでしょうか。。
評価・お礼
シェルクリーム さん
2019/10/16 22:02
早々にご回答いただきありがとうございました。
アドバイス通り、「受領書」にしようと思います。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
父(83歳)が認知症になりグループホームに入所しました。父は、自身が卒業した小学校の同窓会の役員(会計)を長年担当してきました。この小学校は既に廃校で、同窓会は現在活動も会計の動き… [続きを読む]
シェルクリームさん (沖縄県/53歳/女性)
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ご回答
岡田 晃朝(弁護士)
2019/10/16 07:45
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