対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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大丈夫です
ビョンさん、こんにちは。
ご質問のとおり、奥様が事業で得られた ''所得 (収入−必要経費)'' が
*130万円未満 (注) であれば ・・・
''奥様は引続き「被扶養者」としてご主人様の社会保険(健康保険+厚生年金保険)の適用を受けます。''
反対に
*130万円以上見込まれるようであれば ・・・
''奥様はご主人様の社会保険の扶養からはずれ、ご自身で社会保険(国民健康保険+国民年金)に単独加入することになります。''
(注) 実際に問題になることはないと思いますが、ご質問に
> 諸経費を抜いて収入が 130万 ''以下'' の場合 ・・・
とありますが、これは厳密に言うと上のとおり130万円 ''未満'' です。 所得が130万円ジャストの場合も想定できなくないので、解釈上誤解のないよう念のため補足しておきます。
また、対象となる方が 60歳以上、または障害を持たれている場合、上の130万円の所得額は ''180万円'' に緩和されます。
ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
''【関連Q&A】'' ''妻の起業について''
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補足
''【発展Q&A】'' ''フリーランスの報酬について''
ピョンさん
ありがとうございます。
2007/09/18 18:30回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
さらに質問があります。収入130万未満の
場合、扶養になっている妻は確定申告をする
必要があるのでしょうか?
また8月まで妻は働いており8ヶ月間収入が
ありました。(130万を越えています。)
この場合、今年は扶養に入れないのでしょうか?
ピョンさん (東京都/44歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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