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妻が自宅で子供絵画教室を開こうとしています

法人・ビジネス 独立開業 2008/06/05 15:55

現在専業主婦の妻が自宅で子供絵画教室を開こうとしています。この場合、税務署への開業届やその他の役所関係への届出は必要なのでしょうか。また、不要であるならば、どういった場合に必要となるのでしょうか。今のところ、教室の収入は月2〜3万程度(経費を引かずに)になりそうです。また、健康保険、年金、税金については、基本的に私の扶養を外れない範囲で教室を行うつもりですが、月の収入(経費を引かない収入)はどれぐらいまでが目安で、また確定申告等は必要になるのでしょうか(不要でもした方がいいのでしょうか)。ご回答よろしくお願いします。

yukkyさん ( 兵庫県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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自宅での子供絵画教室の開業についてお答えします

2017/11/10 00:55 詳細リンク

奥様がご自宅で子供絵画教室を開業することに関するご相談について、以下のとおりご回答申し上げます。

1.絵画教室開設時の届け出について
・独立開業には一般的に二つの道があります。一つは法人(会社)としての開業、もう一つは個人事業としての開業です。YUKKYさんの場合、これまで専業主婦であった奥様が絵画教室を開くこと、教室開業後の収入見込みやYUKKYさんの扶養の範囲内であることをご希望されていることからも、個人事業からスタートすることが望ましいと考えられます。
・個人事業を始めるにあたっては、以下のとおり、いくつかの書類を関係機関に提出しなければなりません。

(1)個人事業の開業の届出
個人事業の開業の届出は、すべての個人事業者に義務づけられた手続きです。絵画教室を開いたら、事業開始日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。提出先は、納税地を所轄する税務署です。
手続きについて、国税庁のホームページを参考までにご紹介します。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

(2)労働保険(ご参考)
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を意味しています。
個人事業で開業し、奥様だけで運営していれば、労災保険の手続きは必要ありませんが、もし、従業員を一人でも雇い入れたら、業種や規模にかかわらず、労災保険に加入しなければなりませんのでご留意ください。雇用保険も、もし、従業員を雇い入れたら、従業員の勤務日数や労働時間によって加入する要否が決まりますのでご留意ください。

(3)許認可や法規制(ご参考)
個人事業の中には、「許認可」を受けなければ始めることができない業種があります。
許認可とは、ある一定の条件を満たした場合に、行政官庁が営業を認めるものです。たとえば、レストランやカフェのような通常の飲食店を開く場合、保健所に営業許可の申請をして定められた施設基準に合ったお店づくりをし、「飲食店営業許可」を受けなければなりません。また、食品営業施設ごとに「食品衛生責任者」も置かなければなりません。YUKKYの奥様の場合は、子供絵画教室ということですので、複合的な業務を想定していなければ、許認可は不要かと思われますが、事業者はペナルティを受けることになるので、事業を始める前に、保健所など最寄りの関係機関に出向いて、自分にとって必要な許認可を確認しておきましょう。

2.YUKKYさんの扶養を外れない範囲での教室運営
・個人事業主である奥様がYUKKYさんの扶養を受けることができるのは、社会保険と税金です。

(1)健康保険の扶養
奥様が絵画教室を開いても、YUKKYさんの扶養を外れない範囲で教室運営ができるかどうかは、奥様の収入が年間どのくらいかによって決まります。
奥様の年間収入が130万円未満で、YUKKYさんの年間収入の2分の1未満であれば、奥様はYUKKYさんの被扶養者になれます。
たとえ、奥様の年収が130万円未満で、YUKKYさんの年間収入の2分の1を超えていてもYUKKYさんの年間収入を上回らない場合には、世帯の生計状況を総合的に勘案して、YUKKYさんが世帯の生計維持の中心的な役割を果たしていると認められるときは、奥様をYUKKYさんの被扶養者とすることになっています。

(2)厚生年金の扶養
YUKKYさんご自身が企業に勤めており厚生年金に加入されている場合、奥様の年収が130万円以内であれば国民年金の第3号被保険者として、扶養の範囲内となります。国民年金の被扶養者の判定に関しては、収入から必要経費を引くことができます。

(3)税金面
個人事業主にとって所得とは収入から必要経費を引いたものです。基本的に奥様の所得が38万円を超えると、YUKKYさんが配偶者控除などの適用を受けられなくなり、YUKKUさんの所得税負担が増えます。なお、青色申告(※)で一定の条件を満たすと、収入から費用だけでなく65万円を引くことができます。つまり、収入-必要経費-65万円が38万円を超えなければ大丈夫です。もしも費用が0円であれば、収入103万円までが配偶者控除の適用範囲内ということになります。
(※)青色申告
青色申告とは、複式簿記などの一定のルールに基づいてお金の動きを記録し、正しい所得や税額を計算して納税の申告をする制度のことです。

3.確定申告等の是非について

(1)確定申告が不要な場合
奥様が絵画教室を専業で行う場合には、事業所得が38万円以下となる場合には確定申告はしなくても良いとされています。

収入から必要経費を差し引いたものが所得であり、所得から各種控除を差し引いた額が課税所得となります。この各種控除の中には「基礎控除」という項目があり、所得から38万円が一律で引かれます。確定申告を行なう必要がある人は、所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合ですので、所得が38万円以下となる場合は確定申告の必要はないことになります。
ここで、課税所得の面からは確定申告は不要であっても、確定申告を行なった方がメリットがあるケースをご紹介します。青色申告での帳簿付けを行っていれば、赤字だった年のマイナス分を来年以降に繰越することができます。
例えば、その年の収入が50万で経費が70万だったとします。その年の所得は-20万となります。しかし、次の年の収入が100万で、経費が50万だった場合、その年の所得は50万となり、通常、基礎控除38万円を超えるので所得税を払わなければなりませんが、前年が-20万だったので、その年の所得は50万-20万=30万となり、基礎控除38万円以下になるのでその年も所得税を払わなくていいことになります。

(2)確定申告が必要な場合
上記(1)の場合を除き、個人事業は、1月1日~12月31日までの1年間の会計結果を「確定」し、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行ないます。個人事業主の場合は、基本的に自分で確定申告をする必要があります。1年間の売上や経費などを日々帳簿づけして、それらを集計したものを確定申告書類に記入していきます。これを確定申告時期に税務署へ提出します。なお、個人事業の確定申告は、白色申告と青色申告の2種類に分かれています。白色申告は簡単にできるが特典なし、青色申告は、上記のとおり簿記の知識を必要としますが、特別控除などいくつかの特典が受けられます。

4.絵画教室の開設について

・YUKKYさんの奥様の場合はご自宅で子供向の絵画教室を開こうとしています。自宅兼事務所の主なメリットは、家賃や公共料金の一部を事業用の必要経費に算入できるので、事務所を借りるよりも費用を抑えられるというメリットがあります。
・また、一般的に絵画教室を開いてまず必要なのは生徒の募集です。奥様の絵画のご経歴を踏まえたうえで、奥様ならではの強みを生かしていくことが重要です。また、収益の柱を作る意味でも、時間を有効に活用して、絵画に関するカルチャーセンター講師や、公民館・介護施設で教えるなど、仕事の幅を持たすことも重要です。

絵画教室の成功を心より願っております。

以上

個人事業主
労働保険
独立開業
社会保険
配偶者控除

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小松 和弘
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