就業中の喫煙 - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

就業中の喫煙

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2017/03/18 23:30

『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』という規則が出来ました。
自分はタバコを吸わないので、あまり関係ない話のですが、喫煙者達は流石に納得がいかないようです。
いくら何でも、喫煙だけで解雇とは行き過ぎだと思うのですが・・・。

きんたくんさん ( 群馬県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

行き過ぎではありますが…。(-_-;)

2017/03/19 10:25 詳細リンク
(5.0)

就業規則の中で、解雇理由として『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』と入ったのでしょうか。
それ自体は労働基準法には違反しません。

しかし、確かにそれは行き過ぎです。

民法に次の規定があります。

民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

よく言う公序良俗に反すると、いろいろなルールは無効になるというものです。
『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』はその意味で行き過ぎです。

労働裁判になったら、まず解雇無効になります。

ただ、たばこの吸い方によっては火事にもなりかねません。
そのような危険があったら、解雇も有効のなるかもしれません。

以上です。
よろしいでしょうか。

公序良俗
民法

評価・お礼

きんたくんさん

2017/03/19 23:14

『規則の中に盛り込むのは、労働基準法上問題がないが、労働裁判になったら解雇無効』
大変わかりやすくて、参考になりました。
本当にありがとうございました。

平松 徹

2017/03/20 09:06

またいつでも、ご相談ください。(^O^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

許せないこと デンゼルさん  2020-07-07 09:37 回答1件
正社員採用のはずがバイトに ゴンザレスさん  2020-06-29 08:00 回答1件
休業期間満了間近の傷病手当申請 pnlさん  2016-12-11 01:13 回答1件
退職者が行った業務の責任について cuadroazucenaさん  2016-07-21 01:31 回答1件
うつ病で休職後の退職 なつこ...さん  2023-02-10 12:18 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)