対象:労働問題・仕事の法律
行き過ぎではありますが…。(-_-;)
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就業規則の中で、解雇理由として『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』と入ったのでしょうか。
それ自体は労働基準法には違反しません。
しかし、確かにそれは行き過ぎです。
民法に次の規定があります。
民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
よく言う公序良俗に反すると、いろいろなルールは無効になるというものです。
『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』はその意味で行き過ぎです。
労働裁判になったら、まず解雇無効になります。
ただ、たばこの吸い方によっては火事にもなりかねません。
そのような危険があったら、解雇も有効のなるかもしれません。
以上です。
よろしいでしょうか。
評価・お礼
きんたくん さん
2017/03/19 23:14
『規則の中に盛り込むのは、労働基準法上問題がないが、労働裁判になったら解雇無効』
大変わかりやすくて、参考になりました。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』という規則が出来ました。
自分はタバコを吸わないので、あまり関係ない話のですが、喫煙者達は流石に納得がいかないようです。
いくら何でも、喫煙だけで解雇とは行き過ぎだと思うのですが・・・。
きんたくんさん (群馬県/43歳/男性)
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