対象:労働問題・仕事の法律
特定疾患の治療に専念するための入退院のため休職をしておりましたがこの3月で期間満了となり24年勤務しました会社を退職しました。退職理由は会社が5.その他欄の休職期間満了のためで私の理由も同上(特定疾患治療専念のため休職期間満了のため)と記載しました。この場合、審査は自動的に理由のない自己都合退職となり特定理由離職者とはならないものなのでしょうか。添付書類として退職したものの現段階では病政安定のため軽作業に限り週20時間労働は可能とした診断書も提出しました。来週の雇用保険説明会までに私は職安に特定理由離職者なのか確認しておくべきことやもし通常の自己都合退職扱いで特定理由離職者でなかった場合の更正手段がありましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。
chibaさん ( 千葉県 / 男性 / 54歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
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特定疾患の場合の退職理由
まず、特定理由退職者に当たるか、の点ですが、あなたの場合、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した等の、正当な理由のある自己都合により離職した者」に当たるものと考えられますので、特定理由退職者に当たるものと考えられます。また、特定理由退職者に当たるか、の判断に当たっては離職票の「退職理由」のほか、診断書などの客観的資料に基づき判断されます。あなたの場合、失業給付を受ける際、窓口で職員と面談する際に、診断書などの資料をお持ちになって経緯について説明なさるとよろしいでしょう。
評価・お礼
chibaさん
2015/03/31 13:49早速にありがとうございました。ハローワークに確認しましたが特定理由退職者には当らないとのことでした。残念ですが従いたいと思います。
安達 浩之
2015/03/31 14:24お役に立てず申し訳ございませんでした。残念です。
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