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対象:遺産相続

ご相談について。

2014/06/23 10:09

タカナ様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

すでにご承知の通り、遺留分減殺請求権については、短い消滅時効が決められています。

相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない事になります。

減殺請求するのであれば、すべての相続財産について明らかにする必要もありますし、遺言書があるのであれば遺言書の内容も確認すべきと思います。

相続人が、被相続人の子供2人と子供2人の代襲者である今回の場合、娘さんの遺留分はすべての相続財産の8分の1です。

土地の上にある建物は現在誰の名義になっていますか?
相談者さんやお子さんの名義になっているのでしょうか?

土地の評価額と、土地の上にある建物の評価額、交換を提示されている弟さんのマンションの評価額なども確認しないと検討のしようがないと思います。

遺留分の請求時効期間が満了する前にいろいろ確認して行動すべきと思います。

旭川
相談
行政書士
遺言書
相続

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

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タカナさん (神奈川県/65歳/女性)

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