お世話になります。
親の所有するマンションを老朽化により取壊し、子(私)が経営する法人で建てることなりました。親には取壊し資金がなく、ローンも組めないので、
取壊し費用もろとも法人のローンに組み込まれているのですが、法人が負担してよいのでしょうか。意図しない贈与の問題が出るのでしょうか?
また、この場合の法人の経理処理はどうなるのでしょうか?
ちなみに土地名義人は親で、借地権の発生は予定しておらず、無償返還方式を予定しています。
ご教授お願いします。
補足
2014/06/12 12:04書き込みが前後しますが、ちなみに、取り壊し費用は約2,000万
新たなマンションの建築費(取得価格)は取り壊し費用込みで3億8千万ぐらいです。
cubさん ( 岩手県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
和田 安弘
税理士
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取り壊し費用の取り扱い
取壊し費用は法人が建築する建物の取得価額に含まれることになります。
無償返還の手続きをするのであれば、法人側で借地権の認定課税は発生しません。
親の新規取得する建物の取壊し費用を法人が負担したのでなければ、贈与の問題はありません。そもそも法人からの贈与は贈与税の対象にはなりません。法人で寄付金の損金不算入の計算されるか、役員であれば、役員賞与として損金不算入となります。
評価・お礼
cubさん
2014/06/12 09:29非常に安心しました。取り壊し費用だけでも2000万ぐらいするので、心配していました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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