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不倫・示談後の請求

恋愛・男女関係 恋愛 2013/06/26 19:41

一年前に示談が成立しました。(慰謝料200万)
今後一切不貞関係を持たないこと・疑わしい行為をしないこと・離婚後においても不快に思える言動をしないこと等、行政書士の方が入り秘密保持なども入れました。

示談後、彼から連絡があり示談より前から離婚を前提に別居中であることを聞かされ、また交際が始まりました。
しかし、また別居中の奥様から請求書がきました。

現在も不倫関係を続けている。示談書義務違反で損害賠償として300万…

当初、結婚生活は修復困難。夫と離婚協議をする上で…等離婚するかのよな表現はありました。この状況でも、損害賠償の支払いの義務はありますか??

彼と私的に会ったのは事実ですが、引っ越した先にまで内容証明が届いたので、探偵とか見張られているような気がして怖いです。
先々、裁判とか考えると夜も眠れません。

専門家のお考えを教えてください。

補足

2013/06/26 22:41

示談書を作成した行政書士の方から届きました。
示談書には「損害を与えた場合は、その損害のすべてにつき賠償する」とあります。具体的な金額について記載はありません。
一番最初に来た通知書の内容では、離婚を前提としているように思えますし、彼が別居するにことになったのも、私との事が本気だから!とのことでした。示談前の通知書は別居をしてから、私のもとに届いてます。彼は、家の鍵も置いてきており、奥様も彼の荷物を実家に持ってきて置いていったそうです。
示談が済んだ状態で、彼がきちんと離婚するまで待てばこんなことにはならなかったと反省しております。しかし、前回の200万の返済でも生活が困難なのに、もう無理です。
離婚が成立してからの交際は問題ないですよね??
おしえてください。

カボチャさん ( 長野県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

ご相談について。

2013/06/26 22:28 詳細リンク

>示談書義務違反で損害賠償として300万…

とありますが、1年前に作成した示談書には、今後一切不貞関係を持たないこと・疑わしい行為をしないこと・離婚後においても不快に思える言動をしないこと等について、違反した場合300万円を支払う罰則条項が書かれていたのですか?

300万円の罰則条項書かれていたばあい、なぜ、リスクを承知で彼の誘いに乗ってしまったのですか?

罰則条項があるとしても300万円が明記されていなければ、今回の請求には何の根拠もないことになります。

今回の書面は相手女性から送られてきたものですか?それとも行政書士ですか?弁護士ですか?

行政書士が交渉を代理しているようなら、非弁行為にあたるかもしれませんので弁護士会に相談すべきと思います。

前回支払った慰謝料は、離婚することが確定した前提での慰謝料ですか?

離婚しないことを確認したうえでの示談金ですか?

作成した示談書を見ないとはっきりしませんが、300万円の罰則金が明記されていないなら、減額の余地はあると思います。

行政書士
慰謝料

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
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