対象:遺産相続
相続時の生命保険の控除についてご質問です。
父がなくなり、一人っ子である私が遺産を相続することになりました。遺産は現金、株などで5600万円ほどで不動産はありません。
さらに、私が受け取りに人に指定されていた生命保険が600万円ありました。
この場合、生命保険を合計してしまうと遺産総額は6000万円を超えますが、生命保険分が控除されると6000万円以下となります。
こうした場合も、税務署に申告をする必要はあるのでしょうか?
まちたさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
申告不要と思われます。
相続人が受け取る生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
まちた様の場合は600万円の内、500万円が非課税となりますので、遺産総額に含める分は差し引き100万円となります。
従って、その他の財産の評価額が5,600万であれば、100万円を加えても遺産にかかる基礎控除額以下となりますので、申告不要です。
ただし、自宅について小規模宅地の評価減の規定を適用する場合などは、たとえ基礎控除額以下で税額がないときでも、申告が必要となりますのでご注意ください。
評価・お礼
まちたさん
木下様
ご丁寧なご回答をいただき、お忙しいなか恐縮でございます。非常に参考になり助かりました。どうもありがとうございました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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