弁護士の利益相反 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

弁護士の利益相反

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/02/22 02:13

既に以前質問させていただいていますが、3年半前に父が亡くなり、義母と実弟はこちらの住所や電話番号など亡き実父が残していたにも関わらず、亡くなった事を知らせてこず去年知った件です。

こちらで立てた弁護士さんは、もしかすると以前に、あるケースで実弟と顔見知りになっているかもしれないのです。もしくは、縁故関係かもしれない。今の所私の勝手な勘ぐりですが、もしこれが事実とすれば、それでもこちらの弁護人を引き受けたという事は問題にはなりませんか?

上記の件ですが、単なる憶測でものを言った訳ではないのです。
詳しい事を書かなかったので、勘ぐりという言葉を使いましたが、実は以前、ある企業が倒産した際、この弁護士さんが債権者側に立って担当したのですが、実弟が債権者の一人であった可能性が強いのです。つまり実弟側に有利に働く立場であったかもしれないのです。今この件は独自で調査中ですが、それと縁故関係ではなく、遠戚関係かもしれないのです。今の時点では、断定出来ていませんが、もしこれが事実と発覚したら、それでも私の件を受任した事に問題は発生しないのでしょうか?

rockchickさん ( 神奈川県 / 女性 / 55歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

- good

利益相反と弁護士

2011/02/22 08:31 詳細リンク
(4.0)

弁護士の利益相反については、弁護士が服するルールでいろいろな規定があります。


職務基本規程という規程では、


たとえば、

弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4 公務員として職務上取り扱った事件
5 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件

となっています。

また、受任後でも、

弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、依頼者相互間に現
実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置を
とらなければならない

とされています。

顔見知りとか縁故だけでは、このようなルールで取扱えない事件とはなりません。地方では弁護士がすくなく、顔見知りというのはよくあることです。

貴殿の心配は以前の事件で貴方の相手方の側に立っていたということで、その事件はもう終わっているわけですし、受任そのものは問題がありません。ただ、何か関係が深いというのであれば、通常は貴殿のような危惧をもたれることが多いので、事前に説明したりすることが多いでしょう。ご心配ならきちんと弁護士と話したほうが良いでしょうね。

ルール
弁護

評価・お礼

rockchickさん

2011/02/22 23:57

松野先生には本当にお世話になります。
もう少し調査を進めて、はっきりとしたら、弁護士さんに話してみます。
距離的な問題がなければ、実際松野先生にお願いしたいくらいです。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
父の借金・自己破産について さっきーさん  2009-07-15 09:38 回答1件
遺産分割調停 rockchickさん  2011-02-02 23:22 回答1件
遺産相続 rockchickさん  2010-08-12 03:07 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)