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遺言書の指定相続人が死亡した場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/16 18:47

父のいとこは60年前から我が家に身を寄せていて
今は施設に入居しております。
93歳になりますが、元気です。

父のいとこは自分が働いて貯めたお金を弁護士に私の弟を相続人に指定し、一切を任せるという遺言書を作成しております。

私と弟の両親は健在ですが、父のいとこは万が一を考えて弟を相続人にしてしていたのですが、

弟が今癌で余命が3ヶ月と宣告されています。

もし、父のいとこより先に弟が亡くなった場合、相続人は弟の妻と息子が(18歳と13歳)なれるでしょうか?

弟は父のいとこの面倒を夫婦でよく見てやってました。

補足

2010/07/16 18:47

父のいとこの財産といっても貯金が500万円程度です。

fuku1633さん ( 岡山県 / 女性 / 55歳 )

回答:2件

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

被相続人にご相談ください。

2010/07/16 22:15 詳細リンク

fuku1633さんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


この度は、思い掛けない宣告があり誠に残念なお気持ちをお察しいたします。


遺言書によって指定された方が不幸にも先に亡くなられた場合は、その方への遺言部分はなかったものとなり、残された相続権者で改めて取り決めすることになります。


その協議の折に、弟さまの妻とご子息にもらってもらうことでお話がまとまれば遺言書どおりとなりますが、もしそうならなければ意に反したものとなる可能性があります。


そこで考えられる対策としては、お父さまのいとこさまにご相談され、弟さまに万が一のことがあれば、弟さまの妻と子どもにもらってもらうことを補足的に指定しておいていただくことが考えられます。


そこで、お父さまのいとこさまを通じて、遺言書の作成をご担当いただいた弁護士の方にご相談いただくことが得策かと思います。以上、ご参考となれば幸いです。

弁護
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