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折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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メルマガ第90回・外国人配偶者との婚姻事案の審査の要点

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行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十回

2011.6.1発行分、外国人配偶者との婚姻事案の審査の要点

行政書士の折本徹です。

六月に入りましたね。

梅雨入りした地域もあるようです。

体調は、しっかり管理してお過ごしください。

 

先だって、東京入国管理局の審査官が講師を務める研修会があり、出席しました。

そのことについて、お伝えしたいと思いますので、しばらくお付き合いください。

 

日本人が、外国人と結婚し、招へいする場合、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしますが、その申請の要点を今回と次回に書きたいと思います。

 

どの申請もそうなのですが、申請書を記載して、立証資料を提出いたします。

婚姻事案については、「質問書」を記載しますが、こちらは、とても重要です。

「質問書」の中で、

・初めて会った時期

・ 初めて会った場所

・ 紹介者(紹介であれば)

が、最も重要で、適当に書くのではなく、シッカリ書き、その当時の立証資料も添付します。

 

・前婚について

前の結婚も外国人配偶者で、その外国人配偶者の永住許可後、すぐに離婚し再婚したケースや、前の婚姻の期間が短いケースについては、印象が悪い、ということです。

 

・ 渡航歴について

パスポートのコピーを立証資料として添付して欲しい、とのことです。

渡航歴で嘘をついたら、不交付にする可能性が高い、ということです。

又、日本人側が、1-2回の渡航、かつ、言葉が通じないときは、意志の疎通はできていないのではないか?と考えられるので、不交付にする可能性が高い、ということです。

 

・親族一覧表について

親族の名前、住所、年齢、電話番号が詳しく書いてあれば、二人の婚姻を知っている、

との判断ができやすい、ということです。

又、親が婚姻について賛成しているかが、交付へのポイントになる、ということです。

 

この「質問書」の記載事項と立証資料としての添付書類の関係は、

相互に関連しあっていますし、記載内容の補填資料になります。

 

続きは、次号となります。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

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