組合の規定どおりです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

組合の規定どおりです

2010/02/01 16:34
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

健康保険組合は独自に規約にて定めをすることができます。
配偶者が自営業の場合は、被扶養者にしないと定めている組合がほとんどではないでしょうか?

上記の場合、年収が130万円未満であっても、自営業者であれば被扶養者とはされません。

評価・お礼

ミニイ さん

早々のご回答有り難うございます。健康保険組合のことは誰に聞いてもわからず、困っていました。やはり変更届を提出するしかないですね。納得できました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

被扶養者の認定

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/01 16:14

主人は勤務先にて健康保険組合に加入しています。配偶者である私は、自営で青色申告をしています。この度、組合より「青色申告者は個人事業主となり、収入の多少にかかわらず被扶養者と認定できません。異動届を提出し… [続きを読む]

ミニイさん (愛知県/56歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

社長ひとりの会社の社会保険・労働保険 sunsunさん  2008-08-08 18:40 回答1件
給与所得を事業所得に変更可能か tomohisaさん  2010-03-02 18:42 回答1件
個人事業主です.従業員を雇いたいのですが, コンクリさん  2008-11-28 20:58 回答1件
社会保険・労働保険について おふさん  2009-06-03 05:33 回答1件
就業規則に記載しなくてはならないことは? 専門家プロファイルさん  2006-09-15 03:08 回答1件